自転車に乗りながらヘッドホンで音楽を聴く事が禁止になった!
というような事を小耳にはさんでいましたが、自分の部屋なし+リビングでは常に誰かがテレビを見ていて、音楽をゆっくり聴く事が出来るのは通勤時の自転車のみの私としては、その法律について聴かなかったふりをしていました。
一応気になったので調べてみると、都道府県によって若干異なるようです↓
【東京都、群馬県、山梨県、長野県、滋賀県、鳥取県、島根県、徳島県、愛媛県、香川県、高知県、熊本県】
では、イヤホン・ヘッドフォン着用自体が違反。
その他の道府県では↓
周囲の音が聞こえない様な音量で聞いていたり、周囲の音が聞こえ難いヘッドフォン(密閉型、耳栓型(カナルタイプ)など)を使用して いると違反となります。(周囲の音が聴こえる目安は、警官が話し掛けて聴こえるかどうか?が基準のようです。)都道府県毎の条令で若干違うようですが、道交法71条6号の違反となり、5万円以下の罰金です。
自動車やビッグスクーターでガンガンに音楽をかけているのが許されているのに、自転車だけがこと細かに決められてしまっているのが若干許せない感じがしますが、既に施行された法律なので仕方がありません。。。
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